エコキュート修理サービス対応歴15年
エコキュートの修理・点検・施工など長年の現場経験の知識を活かし、
エコキュートのスペシャリストとして当ブログの記事監修を担当。
エコキュート修理サービスのスペシャリストとして
エコキュートの各メーカーの最新情報を常に共有、修理や施工の研修も受講済み
記事公開日:2022年12月22日 / 最終更新日:2026年8月17日
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エコキュートの設置や交換では、国や自治体の補助金制度を利用できる場合があります。ただし、対象機種や依頼する事業者、申請時期などには条件があるため注意が必要です。この記事では、2026年の補助額や対象条件、申請方法、利用時の注意点を詳しく解説します。

2026年にエコキュートを導入・交換する場合は、国の「給湯省エネ2026事業」や、地方自治体が独自に実施している補助制度を利用できる可能性があります。
給湯省エネ2026事業は、省エネ性能の高い給湯器の導入を支援する国の補助金制度です。
一定の性能要件を満たすエコキュートを設置すると、1台あたり7万円を基本として補助を受けられます。
さらに、省エネ性能の高い機種には性能加算があり、電気温水器や電気蓄熱暖房機を撤去する場合は、撤去費用に対する加算も設けられています。
ただし、すべてのエコキュートが対象になるわけではありません。対象製品として登録された機種を選び、給湯省エネ2026事業に登録している事業者へ設置を依頼する必要があります。
参考:給湯省エネ2026事業
国の制度とは別に、都道府県や市区町村がエコキュートの設置・交換を対象とした補助制度を実施している場合があります。
補助額や対象者、対象機種、申請方法は自治体によって異なります。
また、工事前の申請が必要な制度や、予算上限に達すると受付を終了する制度もあるため、設置前の確認が必要です。
例えば、東京都の「東京ゼロエミポイント」では、対象となるエコキュートへ買い替えた場合、通常買替えで12,000ポイントが付与されます。
居住している地域で利用できる制度については、「自治体名 エコキュート 補助金」などで検索し、自治体の公式サイトで最新情報を確認しましょう。

給湯省エネ2026事業では、エコキュートの基本額に加え、機種の性能や既存設備の撤去内容に応じて補助額が加算されます。
| 補助の内容 | 補助額 |
| エコキュートの基本額 | 7万円/台 |
| 性能加算 | 3万円/台 |
| 電気温水器の撤去 | 2万円/台 |
| 電気蓄熱暖房機の撤去 | 4万円/台 |
性能加算と撤去加算の条件を満たす場合は、基本額と合わせて申請できます。
ただし、撤去加算には独自の予算枠があり、上限に達した時点で早期終了する可能性があります。
補助対象として登録されたエコキュートを設置すると、基本額として1台あたり7万円が補助されます。
補助対象になるのは、給湯省エネ2026事業が定める性能要件を満たした新品のエコキュートです。
中古品やメーカー保証の対象外となる機器、住宅以外の建物に設置する機器などは対象になりません。
基本の性能要件よりも省エネ性能が高いエコキュートには、1台あたり3万円が加算されます。基本額と合わせた補助額は、1台あたり10万円です。
性能加算の対象となるのは、基本要件を満たした機種と比べてCO2排出量が5%以上少なく、2025年度の目標基準値に0.2を加えた数値以上の性能を持つ機種です。
対象製品は型番ごとに登録されているため、見積もりを取る際に基本額のみの対象なのか、性能加算も受けられるのかを確認しましょう。
エコキュートの設置に合わせて既存の電気温水器を撤去する場合は、撤去する電気温水器1台につき2万円が加算されます。
補助対象となる台数は、設置する高効率給湯器の補助対象台数までです。
例えば、エコキュート1台の設置に対して撤去加算を受けられる電気温水器も原則1台までとなります。
なお、既存のエコキュートを撤去して新しいエコキュートに交換する工事は、撤去加算の対象ではありません。
エコキュートの設置と合わせて電気蓄熱暖房機を撤去する場合は、1台あたり4万円が加算されます。補助対象となるのは、1戸につき2台までです。
撤去加算を申請するには、撤去前の機器を確認できる写真などが必要です。
撮影を忘れると申請できない可能性があるため、工事業者に必要な手続きを確認しておきましょう。
エコキュートの補助対象台数は、住宅の種類によって異なります。
戸建住宅では、エコキュートを含む高効率給湯器のうち2台までが補助対象です。
マンションなどの共同住宅では、1住戸につき1台までとなります。
二世帯住宅や共同住宅に複数台を設置する場合は、住宅の区分や住戸数によって取り扱いが変わる可能性があるため、登録事業者へ確認しましょう。

給湯省エネ2026事業を利用するには、対象機種や依頼する事業者、住宅の所有関係、工事の時期など、複数の条件を満たす必要があります。
補助金を受け取るには、給湯省エネ2026事業の補助対象製品として登録されたエコキュートを導入する必要があります。
省エネ性能が高い機種であっても、対象製品として登録されていなければ、給湯省エネ2026事業の補助は受けられません。
補助対象となるエコキュートは、原則として省エネ法のトップランナー制度における2025年度目標基準値以上の性能を持ち、天気予報や日射量予報に合わせて昼間へ沸き上げを移行できる機種、またはおひさまエコキュートです。
目標基準値は、タンク容量や一般地仕様・寒冷地仕様などの区分によって異なります。
補助金を利用するには、給湯省エネ2026事業に登録している「給湯省エネ事業者」へ工事を依頼する必要があります。
申請は消費者本人では行えません。登録事業者が申請手続きを行い、補助金を受け取った後、工事代金への充当または現金での支払いによって消費者へ還元します。
なお、事業者登録は、国が施工品質やサービス内容を優良と認定する制度ではありません。
登録状況に加え、施工実績や保証内容も確認しましょう。
補助対象者には、住宅を所有する個人やその家族だけでなく、賃貸住宅を所有する個人・法人、賃借人、共同住宅の管理組合なども含まれます。
戸建住宅と共同住宅のどちらも対象です。ただし、販売を目的として住宅を所有する新築分譲事業者や買取再販事業者などは、住宅所有者としての補助対象にはなりません。
賃貸住宅で賃借人がエコキュートを交換する場合は、建物所有者や管理会社の承諾も確認しておきましょう。
エコキュートは、購入して設置する場合だけでなく、リースで導入する場合も補助対象となります。
リースを利用する場合は、原則として6年以上のリース期間が設定されていることが条件です。レンタルや自社割賦などは、リース利用タイプの補助対象にはなりません。
給湯省エネ2026事業では、工事請負契約を締結した後に工事へ着手する必要があります。契約前に工事を始めると、補助対象になりません。
対象となる着工期間は、2025年11月28日から予算上限に達するまでで、遅くとも2026年12月31日までです。
交付申請も予算上限に達するまで受け付けられますが、最終期限は2026年12月31日となっています。任意で行う交付申請の予約は、遅くとも2026年11月16日までです。
予算がなくなれば期限前でも受付が終了するため、利用を検討している場合は、早めに登録事業者へ相談しましょう。

給湯省エネ2026事業では、すべてのエコキュートが補助対象になるわけではありません。一定の省エネ性能を備え、対象製品として登録された機種を導入する必要があります。
補助対象となるのは、原則として省エネ法のトップランナー制度における2025年度の目標基準値以上の性能を備えたエコキュートです。
目標基準値の判定には、フルオートタイプでは年間給湯保温効率、オートタイプや給湯専用タイプでは年間給湯効率が用いられます。
必要な数値は、タンク容量や一般地仕様・寒冷地仕様などの区分によって異なります。
基本の性能要件よりも省エネ性能が高い機種には、基本額7万円に3万円が加算され、合計10万円の補助を受けられます。
加算対象となるのは、基本要件の機種と比べてCO2排出量が5%以上少ないものとして、2025年度の目標基準値に0.2を加えた数値以上の性能を備えた機種です。
同じ容量や給湯タイプでも、性能加算の対象になるかどうかは機種によって異なります。見積もりを依頼する際は、補助対象であることに加え、加算対象かどうかも確認しましょう。
おひさまエコキュートも、給湯省エネ2026事業の補助対象です。
一般的なエコキュートは主に夜間の電力でお湯を沸かしますが、おひさまエコキュートは太陽光発電の余剰電力を利用し、主に昼間にお湯を沸かします。
太陽光発電を設置している家庭や、新築時に太陽光発電とエコキュートを同時に導入する家庭に適したタイプです。
補助対象となるエコキュートは、メーカー名や製品型番ごとに登録されています。
購入を予定している機種が対象になるか、住宅省エネ2026キャンペーンやメーカーの公式サイトで確認しましょう。
販売業者から「補助対象」と案内された場合も、見積書に記載された型番が対象製品と一致しているか確認すると安心です。
一部の機種は、対応する台所リモコンや無線LANアダプターなどを追加することで、補助要件を満たす場合があります。
必要な付属品を含めて対象になるか、登録事業者へ確認してください。

給湯省エネ2026事業は、既存の給湯器を交換する場合だけでなく、新築住宅への設置や対象機器が付いた住宅の購入でも利用できます。
ただし、導入方法によって必要な契約や申請者が異なります。どの方法に該当するか、事前に登録事業者へ確認しましょう。
新築注文住宅に対象のエコキュートを購入して設置する場合も、補助対象となります。
住宅の建築工事を請け負う登録事業者と工事請負契約を結び、対象機器を設置することが条件です。施主自身が補助金を申請するのではなく、登録事業者が申請手続きを行います。
補助対象のエコキュートがあらかじめ設置された新築分譲住宅を購入する場合も、制度を利用できます。戸建住宅だけでなく、共同住宅も対象です。
この場合は、対象機器が設置された住宅を購入するための不動産売買契約を締結します。
購入予定の住宅で補助金を利用できるか、売主や販売事業者へ確認しましょう。
現在住んでいる住宅で、古い給湯器をエコキュートへ交換する場合や、リフォームに合わせて新しく設置する場合も補助対象です。
既存のエコキュートから新しいエコキュートへ交換する場合だけでなく、電気温水器などから交換する場合も対象になります。
電気温水器や電気蓄熱暖房機を撤去する場合は、条件を満たせば撤去加算も受けられます。
既存の給湯器を補助対象のエコキュートへ交換することを条件として、中古住宅を購入する場合も制度を利用できます。
この場合は、対象機器への交換について不動産売買契約に定められている必要があります。
住宅を購入した後に、買主が独自に交換を依頼する通常のリフォームとは契約上の扱いが異なるため、販売事業者へ確認しましょう。

給湯省エネ2026事業では、消費者が自分で国へ申請することはできません。
工事会社や販売会社、リース会社などの給湯省エネ事業者が、消費者に代わって申請します。
補助金は登録事業者へ交付され、その後、契約時に定めた方法で消費者へ還元されます。
工事を依頼する前に、施工会社や販売会社が給湯省エネ2026事業へ登録しているか確認しましょう。
補助対象のエコキュートを設置しても、登録されていない事業者には申請を依頼できません。
見積もりの段階で、申請代行に対応しているか、補助金の還元方法はどうなるかを確認することが大切です。
なお、給湯省エネ事業者への登録は、国がその業者の施工品質やサービス内容を保証するものではありません。施工実績や保証、見積もりの内容も併せて比較しましょう。
給湯省エネ2026事業では、工事着工後に交付申請の予約を行うことができます。予約は任意ですが、補助金の予算を一定期間確保するための手続きです。
予約を行う場合も、審査を通過することが前提となります。
また、予約しただけで補助金の交付が確定するわけではなく、工事完了後に正式な交付申請が必要です。
エコキュートの設置工事が完了した後、登録事業者が必要書類をそろえて交付申請を行います。
申請では、契約内容や設置した機器の型番、工事前後の写真などが確認されます。
電気温水器や電気蓄熱暖房機の撤去加算を利用する場合は、撤去前の機器を確認できる写真も必要です。
審査を通過すると交付が決定し、補助金額が確定します。
交付が決定した補助金は、登録事業者へ振り込まれます。その後、事業者から消費者へ還元されます。
還元方法は、工事代金から補助金相当額を差し引く方法と、事業者が補助金を受け取った後に現金で支払う方法があります。
補助金が最初から見積額に反映されるとは限りません。自己負担する金額や還元の時期を把握するため、契約前に受取方法を確認しておきましょう。

給湯省エネ2026事業には、対象となる工事の着工期間や交付申請の受付期限が定められています。
期限内であっても、補助金の予算が上限に達すると受付が終了します。エコキュートの設置や交換を検討している場合は、余裕を持って登録事業者へ相談しましょう。
給湯省エネ2026事業の対象となる着工期間は、2025年11月28日から予算上限に達するまでです。最も遅い場合でも、2026年12月31日までに着工する必要があります。
着工日の考え方は、導入方法によって異なります。既存住宅のリフォームや交換では、原則として対象となる給湯器の設置工事を始めた日が着工日です。
新築注文住宅や新築分譲住宅、既存住宅の購入では、住宅の建築着工日や引渡日などを基準に判断します。
交付申請の受付期限は、予算上限に達するまでで、遅くとも2026年12月31日です。
任意で行う交付申請の予約は、遅くとも2026年11月16日までとなっています。
交付申請の予約を行った場合も、予約だけで補助金の交付が決まるわけではありません。
工事完了後、予約の有効期限または2026年12月31日のいずれか早い日までに、正式な交付申請を行う必要があります。
給湯省エネ2026事業は、定められた予算額に達した時点で、交付申請と予約の受付を終了する予定です。そのため、2026年12月31日より前に申請できなくなる可能性があります。
受付終了の時期は、予算の執行状況に応じて公式サイトで公表されます。
工事が完了しても、申請前に予算上限へ達した場合は補助を受けられない可能性があるため、手続きが可能になった段階で早めに申請してもらいましょう。
給湯省エネ2026事業では、工事請負契約を締結した後に工事へ着手する必要があります。
契約より前に対象機器の設置工事を始めた場合は、補助対象になりません。
急な故障で交換を急いでいる場合でも、工事日だけを先に決めるのではなく、契約手続きを済ませてから着工しましょう。
契約日や着工日の条件については、工事を依頼する登録事業者に確認してください。

国の給湯省エネ2026事業とは別に、都道府県や市区町村がエコキュートの設置・交換を支援している場合があります。
地方自治体の補助制度は、補助額、対象機種、対象者、申請期間などが自治体ごとに異なります。
エコキュートの購入費用や設置工事費を補助する制度のほか、対象機器への買い替え時にポイントや値引きを受けられる制度もあります。
また、申請者が住宅の所有者に限られる場合や、自治体内の登録業者への依頼が条件となる場合もあります。
制度が前年度から継続されるとは限らないため、利用する年度の情報を確認しましょう。
エコキュートを対象とする補助制度は、都道府県だけでなく、市区町村が独自に実施している場合もあります。
同じ都道府県内でも、市区町村によって制度の有無や補助額は異なります。
自治体の公式サイトで「エコキュート」「高効率給湯器」「省エネ設備」などの項目を確認しましょう。
自治体の補助制度には、エコキュートの購入や工事の前に申請しなければならないものがあります。
申請前に契約や着工をすると、補助対象外になる可能性があるため注意が必要です。
対象機種、受付期間、必要書類に加え、国の補助金と併用できるかも確認しましょう。
制度の予算が上限に達すると早期終了する場合があるため、利用を検討している場合は自治体の窓口へ早めに問い合わせることが大切です。

給湯省エネ2026事業とほかの補助金を併用できるかは、制度の財源や補助対象が重複しているかによって異なります。
自己判断せず、登録事業者と自治体の双方へ確認してから申請しましょう。
給湯省エネ2026事業では、同じエコキュートを補助対象とする国のほかの補助制度との併用はできません。
例えば、給湯省エネ2026事業と別の国の制度の両方で、同じエコキュートの設置費用に対する補助を重複して受けることはできません。
ただし、住宅省エネ2026キャンペーン内のほかの事業でも、補助対象となる設備や工事が重複しなければ、併用できる場合があります。
地方自治体が実施する制度については、国費が充当されていなければ、給湯省エネ2026事業と併用できる場合があります。
ただし、自治体側が国の補助金との併用を認めていない場合もあります。また、両方の制度を利用できても、補助対象経費の計算方法などに制限が設けられている可能性があります。
補助金の併用可否は、給湯省エネ2026事業の登録事業者と、自治体の補助制度を担当する窓口へ事前に確認しましょう。
自治体が申請窓口となる制度については、給湯省エネ2026事業の事務局では併用できるか判断できない場合があります。

エコキュートの補助金を確実に受け取るには、対象機種や依頼する事業者、申請のタイミングを事前に確認することが大切です。
給湯省エネ2026事業では、市販されているすべてのエコキュートが補助対象になるわけではありません。
定められた性能要件を満たし、対象製品として登録されている機種を選ぶ必要があります。
給湯省エネ2026事業の申請は、制度に登録している給湯省エネ事業者が行います。
登録されていない施工会社や販売会社へ依頼した場合、対象機種を設置しても補助金を申請できません。
見積もりを依頼する際は、事業者登録の有無に加え、申請手続きに対応しているか確認しましょう。
給湯省エネ2026事業の補助金は、申請者本人ではなく、登録事業者へ振り込まれます。
その後、工事代金への充当や現金の支払いなどにより、利用者へ還元されます。
事業者によっては、契約時や支払い時に補助金相当額を差し引く場合もあれば、交付後に還元する場合もあります。
工事代金を一度全額支払う必要があるか、いつ補助を受け取れるかを契約前に確認しましょう。
補助金の申請では、工事請負契約書や本人確認書類、設置したエコキュートの製品情報などが必要になります。
電気温水器や電気蓄熱暖房機の撤去加算を受ける場合は、撤去前の機器を確認できる写真も必要です。工事後は撮影できないため、事業者と必要な写真や書類を事前に確認してください。
給湯省エネ2026事業や自治体の補助制度は、予算の上限に達すると期限前でも受付が終了する場合があります。
エコキュートの故障後に機種や事業者を探し始めると、工事や申請が間に合わない可能性があります。交換を検討している場合は、対象機種の確認や見積もりの取得を早めに進めましょう。

賃貸住宅でも、条件を満たせば給湯省エネ2026事業を利用できます。
住宅を賃貸に供する個人や法人の所有者だけでなく、賃借人が対象となる場合もあります。
ただし、備え付けられた給湯器の交換は、一般的にオーナーや管理会社が行います。
賃借人が独自に交換することはできない場合があるため、まずはオーナーや管理会社へ相談しましょう。
新築住宅に対象のエコキュートを設置する場合も、給湯省エネ2026事業の補助対象となります。
新築注文住宅へ購入・設置する場合のほか、対象機器があらかじめ設置された新築分譲住宅を購入する場合も対象です。利用するには、登録事業者による申請が必要になります。
エコキュートを購入する場合だけでなく、リースで導入する場合も補助対象となります。
リース利用タイプでは、原則として6年以上の契約期間など、所定の条件を満たす必要があります。また、制度へ登録したリース事業者が申請を行います。
一般的なレンタルや自社割賦などは対象にならない場合があるため、契約前に確認しましょう。
同じエコキュートの設置に対して、給湯省エネ2026事業とみらいエコ住宅2026事業の補助を重複して受けることはできません。
ただし、エコキュートは給湯省エネ2026事業、窓や断熱材など別の設備・工事はみらいエコ住宅2026事業というように、補助対象が重複しなければ併用できる場合があります。
利用予定の工事がどの制度の対象になるか、登録事業者へ事前に確認してください。
給湯省エネ2026事業では、エコキュートだけでなくハイブリッド給湯機も補助対象です。
ハイブリッド給湯機はエコキュートより基本の補助額が高いものの、本体と工事を含む導入費用も高くなる傾向があります。
エコキュートの交換費用相場は30万~60万円、ハイブリッド給湯機は80万~90万円が目安とされています。そのため、初期費用を抑えたい場合は、エコキュートのほうが選びやすいでしょう。
ただし、どちらが適しているかは住宅の設備や給湯の使い方によって異なります。補助額だけでなく、導入費用とのバランスを比較することが大切です。
2026年にエコキュートを導入・交換する場合は、国の給湯省エネ2026事業や、地方自治体の補助制度を利用できる可能性があります。
給湯省エネ2026事業の基本額は1台あたり7万円で、省エネ性能の高い機種には3万円が加算されます。既存の電気温水器や電気蓄熱暖房機を撤去する場合は、撤去加算も受けられます。
ただし、対象製品として登録された機種を選び、登録事業者へ工事と申請を依頼することが必要です。
受付は予算上限に達すると早期終了する可能性があるため、契約や工事を進める前に対象条件を確認し、早めに準備しましょう。
エコキュート修理サービス担当
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